↑避難所に開設された入浴施設。
↑風呂の前で、子供と意志疎通。
↑被災地で隊員を激励し激を飛ばす、ヒゲの隊長。
佐藤正久(参議院議員) 氏のTwitterより。
↑被災地に入り、隊員を励ますヒゲの隊長。
↑災害派遣の全般状況の説明を受ける、ヒゲの隊長。
↑朝倉市の森田市長と状況説明を受ける、ヒゲの隊長。
↑復旧支援(今日の09時の時点)。
↑復旧支援(今日の13時の時点)。
↑子供に可愛いがられていただろう、泥だらけの「ぬいぐるみ」。
↑復旧の道は、まだまだ遠い。
★鹿児島県警に入った連絡によると、同県南九州市川辺町で土砂崩れが発生。
地震の影響とみられるが、巻き込まれた人や負傷者はいない模様。
現在、偵察機やヘリによる被害状況を確認中。
♦佐藤正久 (@SatoMasahisa)氏のTwitterより。
https://twitter.com/SatoMasahisa?s=09
「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」。
退官した今も、佐藤は初心を忘れず、心を込めてツイートします。
一般の方のご参加が可能な講演日程も公開しています。
▲【朝倉市杷木地区の被災現場】
半端じゃない土砂と流木、県道52号線付近はかなりの被害、県レベルでは対応困難。
https://t.co/pn8X1AdI41
▲【朝倉市災害対策本部及び第5施設団現地指揮所視察・激励】
森田市長から各種要望受け、特に優先順位は20名超の行方不明者搜索。
避難が長期に及ぶので給水等の生活支援要望も。市長もヘリから被災現場を見て決意を新たにした由。力を尽くします
https://t.co/9UGbhspH4O
♦自衛隊福岡地方協力本部 (@fukuoka_PCO)より。
https://twitter.com/fukuoka_PCO?s=09
▲【福岡県における災害派遣活動について】
●入浴支援
○杷木支所(午後1時~午後9時)
○杷木中学校(午後3時~午後9時)
○生涯学習センター(午後1時~午後10時)
○宝珠の里(ボイラーへの給水 午後5時~午後9時)
○棚田親水公園(午後6時~午後9時)
▲【福岡県における災害派遣活動について】
●給水支援活動実施中です
○杷木支所
○小石原庁舎
○宝珠山一帯
★その他、人命救助や行方不明者の捜索活動などを継続中。
更に後方支援や生活支援を実施しています。
*念の為に大分県の「地方協力本部」のTwitterを掲載しますが、現実的では災害派遣の状況はツイートしてません↓。
♦自衛隊大分地方協力本部@公式 (@oita_pco)
https://twitter.com/oita_pco?s=09
自衛隊大分地方協力本部の公式Twitterアカウントへようこそ!
大分県内の自衛隊イベント情報・自衛官募集情報など、大分地本のマスコットキャラクター「さきモン」が楽しくお伝えしますよ!
♦内閣府防災 (@CAO_BOUSAI)
https://twitter.com/CAO_BOUSAI?s=09
内閣府(防災担当)の公式アカウントです。
災害関連情報や内閣府(防災担当)が取り組む施策などの発信を主体としています。
当ツイッターへのコメントに対しては原則として返信いたしません。
緊急通報などは消防119、警察110に連絡するようお願いします。
【大雨情報】
平成29年7月5日からの大雨による災害について、福岡県朝倉市及び朝倉郡東峰村を該当区域として被災者生活再建支援法が適用されました ↓ 。
https://t.co/uy6ZMefyB4
平成29年7月11日
内閣府(防災担当)
平成29年7月5日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(福岡県)
1.平成29年7月5日からの大雨による災害について、福岡県から住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。
2.今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が公益財団法人都道府県会館から支給される。
朝 倉 市(あさくらし) 7月5日
第1条第2号 72 0 朝 倉 郡 東 峰 村
(あさくらぐん とうほうむら) 7月5日 第1条第2号 11 17
注:上記の数値は平成29年7月10日(月)18時00分現在の福岡県からの報告による。
同数値は今後の調査によって変動することがある。
<参考>
1.支援金支給の仕組み(法第18条)
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給するが、その1/2について国が補助することとされている。
2.対象となる自然災害(施行令第1条)
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第2号(10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害)に該当することによる。
※ 福岡県においても同時発表。
本件問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(事業推進担当)付
TEL 03-5253-2111(内線51403)
03-3501-5696(直通)